036 警備業法第15条

おはようございます。

今回は警備業法についてのお話です。

警備業法とは、警備業務を適正に行う為の法律です。

その中でも重要な条文が警備業法第15条です。

上記の通りなのですが、

簡単に言うと、『特別な権限はなく、お願いする業務』と

言う事になります。

では特別な権限を持っているのは?

警察官や海上保安官などが当たります。

つまり、一般市民と同じ権限しかない

と言う事になるのです。

その為、不法行為や不当行為が行われない様に

入社時の新任教育や

既存警備士の現任教育が

一定時間法律で定められています。

警備業者及び警備員は

自己の知識及び能力の向上に

常に努めなければならないとされています。

これらには、歴史的背景が関与しているのですが

プロとしてお金をもらいながら仕事をするので

会社から給与をもらって、勉強できると言うのは

私は「ラッキー」だと強く思うのです。

では、問題です!

Q:憲法は最高法規とされています。

では、その憲法の中の基本的人権が

絶対無制限に尊重されない場合があります。

それはどんな場合でしょう?

さて、今回はこの辺で!

(答えは次のブログで)

『037 公共の福祉とは?』について

お話したいと思います。

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有限会社シナジーコミュニケーションズ

警備事業部 吉本 義正

080-2940-7139

東広島市西条町寺家6840-1

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