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036 警備業法第15条
おはようございます。
今回は警備業法についてのお話です。
警備業法とは、警備業務を適正に行う為の法律です。
その中でも重要な条文が警備業法第15条です。
上記の通りなのですが、
簡単に言うと、『特別な権限はなく、お願いする業務』と
言う事になります。
では特別な権限を持っているのは?
警察官や海上保安官などが当たります。
つまり、一般市民と同じ権限しかない
と言う事になるのです。
その為、不法行為や不当行為が行われない様に
入社時の新任教育や
既存警備士の現任教育が
一定時間法律で定められています。
警備業者及び警備員は
自己の知識及び能力の向上に
常に努めなければならないとされています。
これらには、歴史的背景が関与しているのですが
プロとしてお金をもらいながら仕事をするので
会社から給与をもらって、勉強できると言うのは
私は「ラッキー」だと強く思うのです。
では、問題です!
Q:憲法は最高法規とされています。
では、その憲法の中の基本的人権が
絶対無制限に尊重されない場合があります。
それはどんな場合でしょう?
さて、今回はこの辺で!
(答えは次のブログで)
『037 公共の福祉とは?』について
お話したいと思います。
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有限会社シナジーコミュニケーションズ
警備事業部 吉本 義正
080-2940-7139
東広島市西条町寺家6840-1
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