295 税金について・・・補足

おはようございます。

293回のブログで書きましたが

今回も税金や料についてお話をします。

税金や料って、時効があるのをご存じですか?

税金は5年

国民健康保険料などの料は2年が

時効となっています。

案外知らないですよね。

 

まぁ、ほとんどの人が税金などは遅滞なく払っているのですが

一部の人が払わないのです。

では、そんな支払わない人はどうなるかというと

市役所の担当者にもよるのですが、

悪質な場合差押えの対象となります。

さ、差押えなんか・・・できるのか?

答えはできるのです。

市役所などの地方公共団体はそこに関しては裁判所と同等の権限を持ち合わせています。

ちなみに、差押えすると時効はなくなります。

差押えされるものは様々です。

・給与

・預金

・貴金属など高価なもの

・家や自動車

・その他

 

さて、給与や預金が調べられるのか?

地方公共団体の収納関係の部署は、地方銀行含め照会ができます。

銀行を調べると、貯金がいくらあるとか

給与が何日に振り込まれるとか

どこの会社が振り込んでいるとか・・・

色々分かるものです。

 

そもそも、税金や料は支払うのが義務であり

当たり前です。(こんなに支払うのか?っとは思いますが)

 

ここで、疑問に思うのが

支払うことが滞ると差押えになる

では、分納をしていたら・・・。

 

そこは、収納の担当者とのコミュニケーションになります。(相談)

つまり、去年まで月に50万の給与があったが・・・。

突然会社が倒産し、15万のアルバイト収入しかなくなった人に

ひと月、6万の税金が払えるか・・・っというと難しい場合もあります。

その時は少額分納になります。

厳密にいうと、分納した納付日が時効の再計算となるため、

分納している税に関しては実質、税金の時効は伸び続ける事となります。

 

さらに、分納していても

延滞金(利子のようなもの)は納期限から半年後から

年利14.7パーセントでかかってきます。

下手な消費者金融より高いかもしれません。

 

元金を払いきったら、延滞金は払わなくてよいか?

これは『NO』です。

延滞金も元金同様請求されます。

ただし、延滞金には延滞金はつきません。

 

案外、税金って怖いんですよね。

私も、以前はそんな仕事をしていたのでよくわかります。

 

では民間の金融機関に滞納があるとどうなるか

基本的には、最終的に裁判所に申し立てて

裁判所が差押え等を判断する手はずとなります。

あんまりないですし、そこまでに行くまでに

自己破産する人が多いようですが。

 

しつこいようですが、ほとんどの人はちゃんと払っています。

払ってない人の中には、2パターンあります。

①払えない人

②払わない人

 

①の払えない人に関しては、市役所の担当課の判断で、

支払いを止めることもあります。

②の払えるのに払わない人は、強制執行が行われます。

 

払える人も払えない人も

必ず、担当者に相談をするようにしましょう

催告書や通知書

差押予告書等を無視しないように

 

市役所の担当者も鬼ではないので

全て素直に話をしたら、分かってくれる部分もあると思います。

逃げないようにしてください。

よろしくお願いします。

 

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